HOME > 論文対策(趣旨・論点) > 論文対策|民事訴訟法 > 論文対策|民事訴訟法 論文対策|民事訴訟法第298問 投稿日:2019年4月11日 問題 Q、共同訴訟参加は上告審でも可能か。 ▼答え ①参加しなくとも既判力が及んでしまうのであるから、上告審のみでも防御の機会を与えるべき。 ②固有必要的共同訴訟の瑕疵の治癒を上告審でも認めるべき ③参加人が原告に参加するとしても、実施的に新たな請求が定立されるわけではないから、防御の機会を害さない。 よって認められる。 次の問題へ > < 前の問題へ Twitter Share Pocket Hatena LINE コピーする -論文対策|民事訴訟法 -民事訴訟法298