論文対策|民事訴訟法

論文対策|民事訴訟法第359問

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問題
Q、死後認知が認められた場合、認知を求められた亡き父の別の子に再審の当事者適格があるか。

▼答え

死後認知の訴えでは検察官が被告となることから、別の子には再審の訴えを起こす原告適格がない。
よって検察官の補助参加人として、再審の訴えを提起するべきである。


 

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