平成30年(憲法)

予備試験【短答】過去問|憲法平成30年第2問|解説番号259

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憲法259問目(予備)

問題

法の下の平等につき、最高裁の判例に照らした正誤は?


子にとって自ら選択できないような事柄を理由に不利益を及ぼすことは許されず、子を個人として尊重し、その権利を保障すべきであるという考えが確立されてきたという事情は、嫡出子と嫡出でない子の法定相続分を区別する合理的な根拠が失われたと判断すべき根拠となる。

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解答

解説

判例は「父母が婚姻関係になかったという、子にとっては自ら選択ないし修正する余地のない事柄を理由としてその子に不利益を及ぼすことは許されず、子を個人として尊重し、その権利を保障すべきであるという考えが確立されてきているものということができる。以上を総合すれば、遅くともAの相続が開始した平成13年7月当時においては、立法府の裁量権を考慮しても、嫡出子と嫡出でない子の法定相続分を区別する合理的な根拠は失われていたというべきである。」と

参照

▼ 参考条文・判例

最大判平成25年9月4日

▼ 魔法の言葉

名言


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