平成29年(民法)

予備試験【短答】過去問|民法平成29年第6問|解説番号471

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民法471問目(予備)

問題

AのBに対する債権を被担保債権として、C所有の甲土地について抵当権(以下「本件抵当権」という。)が設定され、その旨の登記がされている場合に関し、次の記述は正しいといえるか?


被担保債権の弁済期が到来した場合であっても、Cは、Aに対し、本件抵当権が実行される前に、あらかじめ求償権を行使することはできない。

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解答

解説

物上保証人には、保証債務への規定が適用されるため、同様に事前求償権が認められるようにも思われます。しかし、主債務者が弁済を怠った場合、全ての損害金を負担する可能性がある保証人と異なり、物上保証人の責任は目的物の価格に限定されます。そのため、過度な負担を避けるために認められる事前求償権は、物上保証人には適用されないと解されています。

参照

▼ 参考条文・判例

最判平成2年12月18日

▼ 魔法の言葉

名言


奇跡はいつ起きるかわかりません。呼び出すことはできなくて、思いがけない時に期待もしていなかった人のもとにやって来ます。


~キャサリン・アン・ポーター~

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