平成29年(民法)

予備試験【短答】過去問|民法平成29年第6問|解説番号470

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民法470問目(予備)

問題

AのBに対する債権を被担保債権として、C所有の甲土地について抵当権(以下「本件抵当権」という。)が設定され、その旨の登記がされている場合に関し、次の記述は正しいといえるか?


本件抵当権が根抵当権でない場合において、AがBに対して被担保債権として元本債権のほか3年分の利息債権を有しているときは、Cは、Aに対して、元本債権のほかその最後の2年分の利息債権を弁済すれば、本件抵当権を消滅させることができる。

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解答

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解説

抵当権の不可分性から、被担保債権全体の弁済を受けるまでは、目的物の全部について権利行使が可能です(372条、296条)。そのため、利息債権についても「3年分」を弁済する必要があります。

参照

▼ 参考条文・判例

本問に、参考情報はありません。

▼ 魔法の言葉

名言


たとえ、いかなる逆境、悲運にあおうとも、希望だけは失ってはならぬ。「朝の来ない夜はない」のだから。


~吉川英治~

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