平成29年(民法)

予備試験【短答】過去問|民法平成29年第6問|解説番号472

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民法472問目(予備)

問題

AのBに対する債権を被担保債権として、C所有の甲土地について抵当権(以下「本件抵当権」という。)が設定され、その旨の登記がされている場合に関し、次の記述は正しいといえるか?


本件抵当権の登記がされた後に、CがDに対し甲土地を賃貸し、Dが甲土地上に乙建物を建築して所有する場合において、Dが甲土地の占有についてAに対抗することができる権利を有しないときは、Aは、Dの承諾の有無にかかわらず、甲土地及び乙建物を一括して競売することができる。

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解答

解説

本件のような賃借権は、抵当権に対抗できません。また、競落人が建物を利用できず、取り壊さざるを得ないのは社会的損失が大きいといえます。そこで、この場合は二つをまとめて競売にかけることができるとされています。なお、建物分の代価についてAは手に入れることはできません。

参照

▼ 参考条文・判例

民法389条1項

▼ 魔法の言葉

名言


自分の中に、決して涸れることのない泉がある。


~パール・バック~

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