平成29年(民法)

予備試験【短答】過去問|民法平成29年第9問|解説番号486

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民法486問目(予備)

問題

相殺に関し、次の記述は正しいといえるか?


請負契約の注文者は、瑕疵修補に代わる損害賠償債権と請負代金債権が同時履行の関係にある場合には、前者を自働債権、後者を受働債権として相殺することはできない。

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解答

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解説

自働債権に抗弁権が付着している場合は、相殺できないことが原則です。しかし、本件のような場合、同一の請負契約から発生した債権で、しかも簡易決済の要請が強いものです。そのため、例外的に相殺が認められると考えられています。

参照

▼ 参考条文・判例

最判平成9年7月15日

▼ 魔法の言葉

名言


今日なし得ることに全力をつくせ。しからば明日は一段の進歩あらん。


~アイザック・ニュートン~

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