平成29年(民法)

予備試験【短答】過去問|民法平成29年第9問|解説番号485

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民法485問目(予備)

問題

相殺に関し、次の記述は正しいといえるか?


時効によって消滅した債権を自働債権とする相殺をするためには、消滅時効が援用された自働債権は、その消滅時効期間が経過する以前に受働債権と相殺適状にあったことを要する。

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解答

解説

債権者への相殺の期待を保護するため、自働債権が時効消滅したとしても、時効完成前に相殺適状になっていれば、相殺が認められます。

参照

▼ 参考条文・判例

民法508条

▼ 魔法の言葉

名言


何かに挑戦したら確実に報われるのであれば、誰でも必ず挑戦するだろう。報われないかもしれないところで、同じ情熱、気力、モチベーションをもって継続しているのは非常に大変なことであり、私は、それこそが才能だと思っている。


~羽生善治~

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