平成29年(民法)

予備試験【短答】過去問|民法平成29年第12問|解説番号498

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民法498問目(予備)

問題

Aが運転するタクシーとBが運転するタクシーが衝突する交通事故(以下「本件事故」という。)が発生し、Aが運転するタクシーの乗客Cが負傷し、Cに300万円の損害が生じた。本件事故についての過失割合は、Aが4割で、Bが6割であり、Cに過失はなかった。この事例に関し、次の記述は正しいといえるか?


CがAに対して本件事故後3年以内に損害賠償を請求する訴訟を提起すれば、CのBに対する損害賠償請求権の消滅時効も中断する。

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解答

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解説

共同不法行為は、「連帯して」賠償責任を負います。ですが、契約による連帯関係と異なり、主観的関係は認められません。よって、これは「不真正連帯債務」だと解されています。この場合は請求による絶対効は認められません

参照

▼ 参考条文・判例

本問に、参考情報はありません。

▼ 魔法の言葉

名言


あなたができると思えばできる。できないと思えばできない。どちらにしてもあなたが思ったことは正しい。


~ヘンリー・フォード~

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