平成29年(民法)

予備試験【短答】過去問|民法平成29年第12問|解説番号499

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民法499問目(予備)

問題

Aが運転するタクシーとBが運転するタクシーが衝突する交通事故(以下「本件事故」という。)が発生し、Aが運転するタクシーの乗客Cが負傷し、Cに300万円の損害が生じた。本件事故についての過失割合は、Aが4割で、Bが6割であり、Cに過失はなかった。この事例に関し、次の記述は正しいといえるか?


BがCに対して損害賠償債務の弁済として100万円の支払をした場合には、Bは、Aに対し、40万円を求償することができる。

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解答

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解説

共同不法行為は「不真正連帯債務」を負います。不真正連帯債務では、互いの負担部分について、相互保障する程の関係にありません。そのため、負担部分を超えない部分については、求償請求は認められません。

参照

▼ 参考条文・判例

最判平成10年9月10日

▼ 魔法の言葉

名言


今日の読書こそ、真の学問である。


~吉田松陰~

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