平成29年(民法)

予備試験【短答】過去問|民法平成29年第15問|解説番号513

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民法513問目(予備)

問題

契約の第三者に対する効力に関し、次の記述は正しいといえるか?


建物建築工事請負契約において、注文者と請負人との間に、契約が中途で解除された際の出来形部分の所有権は注文者に帰属する旨の約定がある場合に、当該契約が中途で解除されたときは、その請負人が下請負人に当該工事を請け負わせ、下請負人が自ら材料を提供して出来形部分を築造したとしても、当該出来形部分の所有権は注文者に帰属する。

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解答

解説

下請契約は、元受契約を前提として締結され、全当事者がそのことを認識しています。また、単に下請契約を結んだだけで当該特約を潜脱できるのも不適当です。よって下請負人も元受契約の特約に反することはできません。

参照

▼ 参考条文・判例

本問に、参考情報はありません。

▼ 魔法の言葉

名言


今日という一日は、明日という日の二日分の値打ちがある。


~ベンジャミン・フランクリン~

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