平成30年(民法)

予備試験【短答】過去問|民法平成30年第5問|解説番号542

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民法542問目(予備)

問題

担保物権に関し、次の記述は正しいといえるか?


立木に土地と分離して抵当権を設定した場合、明認方法によって、その抵当権を第三者に対抗することはできない。

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解答

解説

抵当権は不動産の登記によってされる必要があります。明認方法はあくまで「立ち木」に認められるもので、不動産の登記ではありませんから、問題文のような扱いは認められていません。

参照

▼ 参考条文・判例

本問に、参考情報はありません。

▼ 魔法の言葉

名言


敗北を味を知ってこそ、最も甘美な勝利が味わえる。


~マルコム・フォーブス~

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