平成30年(民法)

予備試験【短答】過去問|民法平成30年第7問|解説番号552

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民法552問目(予備)

問題

詐害行為取消権に関し、次の記述は正しいといえるか?


債務者が自己の第三者に対する債権を譲渡した場合において、債務者がこれについてした確定日付のある債権譲渡の通知は、詐害行為取消権行使の対象とならない。

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解答

解説

通知は、対抗要件具備のための事実行為に過ぎないので、法律行為には当たりません。よって詐害行為取消権の対象とはなりません。

参照

▼ 参考条文・判例

最判平成10年6月12日

▼ 魔法の言葉

名言


前進をしない人は、後退をしているのだ。


~ゲーテ~

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