平成24年(商法)

予備試験【短答】過去問|商法平成24年第29問|解説番号141

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商法141問目(予備)

問題

手形は、主として「信用の手段」として規律され、小切手は、主として「支払の手段」として規律されている。次の記述は、この命題と関係があるか?


約束手形の振出人は、第一次的な支払義務を負うが、小切手の振出人は、支払人が支払拒絶をしたことを条件とする支払義務を負うにとどまる。

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解答

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解説

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名言


志定まれば、気盛んなり。


~吉田松陰~

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