商法288問目(予備)
問題
次の債権に関し、判例の趣旨によれば商法第522条の適用又は準用がないといえるか?
(参照条文)
商法522条
商行為によって生じた債権は、この法律に別段の定めがある場合を除き、5年間行使しないときは、時効によって消滅する。ただし、他の法令に5年間より短い時効期間の定めがあるときは、その定めるところによる。
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商行為である金銭消費貸借に関し、利息制限法所定の制限を超えて支払われた利息・損害金についての不当利得返還請求権
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