平成27年(商法)

予備試験【短答】過去問|商法平成27年第25問|解説番号346

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商法346問目(予備)

問題

株式会社を各当事会社とする合併において、合併比率の不公正は合併無効の訴えに係る無効原因とはならないという見解がある。次の記述はその論拠として正しいといえるか?


合併比率の算定に当たっては、多くの事情を勘案しなければならず、その算定の方式にも種々のものがある。

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解答

解説

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参照

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▼ 魔法の言葉

名言


決して満足しない。それが僕の性格なんだ。もう十分ってことはない。絶対にね。


~デューク・エリントン~

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