平成28年(商法)

予備試験【短答】過去問|商法平成28年第19問|解説番号393

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商法393問目(予備)

問題

甲株式会社は、会社法上の公開会社でない取締役会設置会社であり、これまで新株予約権を発行したことがない。甲株式会社の発行可能株式総数は1万株で、発行済株式の総数は8500株(自己株式500株を含む。)である。甲株式会社が発行する新株予約権に関し、次の記述は正しいといえるか?


甲株式会社の株主総会の決議によって、募集新株予約権についての募集事項の決定を取締役会に委任し、取締役会がその委任に基づいて募集事項を決定した場合には、甲株式会社は、割当日の2週間前までに、当該募集事項を株主に通知し、又は公告しなければならない。

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解答

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解説

非公開会社の場合、募集事項は基本的に株主総会で定められます。委任をしたとしても、その前に株主総会が予定されているため、別途手続保障をする必要がありません。よって、公告は不要とされています。

参照

▼ 参考条文・判例

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▼ 魔法の言葉

名言


おれは落胆するよりも、次の策を考えるほうの人間だ。


~坂本龍馬~

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