商法462問目(予備)
問題
種類株式発行会社でない取締役会設置会社における株式の併合及び株式の分割に関し、次の記述は正しいといえるか?
株式の併合及び株式の分割のいずれについても、反対株主の株式買取請求権が会社法に規定されている。
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解答
解説
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分割では、単に数が増えるだけであり、既存株主に重大な不利益が生じないことから、買取請求権は認められていません。
参照
▼ 魔法の言葉
名言
自分で引き寄せる出来事に偶然はないのだ。たとえそれが不愉快でも学ぶ必要はある。問題を直視するべきだ。
~リチャード・バック~
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