平成29年(商法)

予備試験【短答】過去問|商法平成29年第18問|解説番号463

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商法463問目(予備)

問題

種類株式発行会社でない取締役会設置会社における株式の併合及び株式の分割に関し、次の記述は正しいといえるか?


会社は、取締役会の決議によって株式の併合をすることができる旨を定款で定めることができる。

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解答

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解説

併合は、既存の株主に重大な不利益を起こす可能性があるため、特別決議が必要になります。

参照

▼ 参考条文・判例

180条2項
309条
183条

▼ 魔法の言葉

名言


不幸に屈してはならない。むしろ大胆に不幸に立ち向かうのだ。


~ウェルギリウス~

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