平成29年(商法)

予備試験【短答】過去問|商法平成29年第18問|解説番号464

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商法464問目(予備)

問題

種類株式発行会社でない取締役会設置会社における株式の併合及び株式の分割に関し、次の記述は正しいといえるか?


発行可能株式総数が1000株であって、発行済株式の総数が300株である会社が1株を5株とする株式の分割をする場合には、株主総会の決議によらないで、発行可能株式総数を4000株に増加する定款の変更をすることができる。

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解答

解説

分割をしても、発行可能株式総数は当然には変化しません。そこで、分割をした割合の限度で、株主総会の特別決議を経ずに発行可能株式総数を増やすことが出来ます。本問では1対5の割合で分割する為、5000株までは増やすことが可能です。

参照

▼ 参考条文・判例

37条
113条
184条
183条
466条

▼ 魔法の言葉

名言


気骨のある人は困難に対して特別な魅力を感じるものだ。なぜなら困難に立ち向かってこそ、自分の潜在能力に気づくのだから。


~シャルル・ド・ゴール~

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