平成29年(商法)

予備試験【短答】過去問|商法平成29年第22問|解説番号485

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商法485問目(予備)

問題

取締役会設置会社であるA株式会社(以下「A社」という。)は、事業として甲県内においてトラックによる陸上貨物運送を行っている。A社の取締役であるBの行為に関し、次の記述は正しいといえるか?


Bが、トラックによる陸上貨物運送を行うことを事業の目的とするD株式会社(以下「D社」という。)を設立し、その発行する全部の株式を保有する場合において、自らはD社の代表取締役でないときは、甲県内における陸上貨物運送に係る取引について継続的に自ら決定してD社の代表取締役に指示しているときであっても、Bは、A社の取締役会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けることを要しない。

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解答

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解説

①全株式を有し、②実質的な指示もしている場合、競業によって利益をあげようとする可能性が著しく高いといえます。よって「行為の経済上の利益が、自己または第三者に帰属する」場合に「自己または第三者のために」といえると解すべきです。よって、競業取引にあたるといえます。

参照

▼ 参考条文・判例

東京地判昭和56年3月26日

▼ 魔法の言葉

名言


何もかもが変わっていく瞬間があります。今まで嘆いていたことが突然どうでもいいことに思えてくるのです。


~アイリス・マードック~

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