商法599問目(予備)
問題
約束手形の振出人が負う手形債務がどのようにして生ずるかについては、幾つかの立場がある。次の記述にある「この立場」は、「当該手形債務は、手形の作成及び署名という一方的行為によって発生すると解する立場」を指すものとしてふさわしいといえるか?
「この立場」に対しては、民法上も単独行為によって債権債務関係は生じ得るし、相手方の承諾を必要と考えるのは擬制的であるという批判がある。
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