民訴33問目(予備)
問題
甲建物を所有するXは、平成23年4月1日、甲建物を占有するYに対して、所有権に基づき甲建物の明渡しを求める訴えを提起した。これに対してYは、①Xは、平成21年4月1日に、Aに対し、甲建物を期間3年、賃料月額10万円の約定で賃貸したが、事情があって、②平成22年3月1日に、XとAが①の賃貸借契約を合意解除したところ、その後、Xから甲建物を借りて欲しいと依頼され、知人であることからやむを得ず、契約書は作成することなく、③同年4月1日に、YはXとの間で甲建物を期間2年、賃料月額10万円の約定で賃借する旨合意し、その引渡しを受けたとして、Yには甲建物を明け渡す義務はない、と主張した。この事例に関し、次の記述は正しいといえるか?
Xが下線部②の事実について「認める」と陳述した場合、裁判所は、証拠調べの結果に基づいてその事実が認められないと判断することができる。
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