平成28年(民訴)

予備試験【短答】過去問|民訴平成28年第36問|解説番号393

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民訴393問目(予備)

問題

確定判決の拘束力に関し、次の記述は正しいといえるか?


貸金返還請求訴訟において、被告である借主が相殺適状にある反対債権を有していたものの、相殺の意思表示をしないまま口頭弁論が終結し、請求を認容する判決が確定した場合には、借主は、その確定判決について提起した請求異議の訴えにおいて、その後にした相殺の意思表示による債務の消滅の効果を請求異議の事由として主張することができる。

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解答

解説

相殺は相手の債権を認めることになりますので、前訴で行使することが期待できないため、後の主張が認められます。

参照

▼ 参考条文・判例

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▼ 魔法の言葉

名言


壁というのは、できる人にしかやってこない。超えられる可能性がある人にしかやってこない。だから、壁がある時はチャンスだと思っている。


~イチロー~

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