平成28年(民訴)

予備試験【短答】過去問|民訴平成28年第36問|解説番号396

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民訴396問目(予備)

問題

確定判決の拘束力に関し、次の記述は正しいといえるか?


被相続人の貸金債務につき相続人が貸主から提起された貸金返還請求訴訟において、被告である相続人の限定承認の事実が認められ、相続財産の限度での債務の支払を命じる留保付判決が確定した場合には、貸主は、口頭弁論の終結の前に法定単純承認の事実があったとして、限定承認の効力を争い、無留保の判決を得るため、改めて貸金返還請求訴訟を提起することは、許されない。

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解答

解説

限定承認につき、留保付判決が出た場合、留保部分は厳密には主文たる訴訟物には含まれません。しかし、紛争の一回的解決の必要から、既判力に準ずる効力が認められています。

参照

▼ 参考条文・判例

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▼ 魔法の言葉

名言


終着点はどうだっていい。そこへ行くまでの道のりがすべてよ。


~ウィラ・キャザー~

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