平成28年(民訴)

予備試験【短答】過去問|民訴平成28年第36問|解説番号395

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民訴395問目(予備)

問題

確定判決の拘束力に関し、次の記述は正しいといえるか?


土地の賃貸人から提起された建物収去土地明渡請求訴訟において、被告である借地人が建物買取請求権を行使しないまま口頭弁論が終結し、請求を認容する判決が確定した場合には、借地人は、その確定判決について提起した請求異議の訴えにおいて、その後にした建物買取請求権の行使の効果を請求異議の事由として主張することができない。

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解答

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解説

買取請求権は、相手方の主張を認めた上での権利になりますので、前訴で行使することが期待できません。よって、後の主張が許されます。

参照

▼ 参考条文・判例

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▼ 魔法の言葉

名言


失敗したからって何なのだ?失敗から学びを得て、また挑戦すればいいじゃないか。


~ウォルト・ディズニー~

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