HOME > 平成29年(民訴) > 平成29年(民訴) 予備試験【短答】過去問|民訴平成29年第44問|解説番号507 投稿日:2019年5月16日 民訴507問目(予備) 問題 相隣地をめぐる所有権確認訴訟及び筆界(境界)確定訴訟に関し、次の記述は正しいといえるか? 所有権確認訴訟では、裁判上の和解により土地所有権の範囲を定めることができるが、筆界(境界)確定訴訟では、裁判上の和解により筆界(境界)を定めることができない。 詳細は▼をタップ 解答 ▼ 〇 解説 ▼ 筆界確定訴訟では、公法上の権利関係が確定されるため、私人が自由に定めることはできません。 参照 ▼ 参考条文・判例 準備中です ▼ 魔法の言葉 名言 存在していたものすべては、永遠に生き続ける。 ~アガサ・クリスティ~ 次の問題へ > < 前の問題へ < 一覧へ > Twitter Share Pocket Hatena LINE コピーする -平成29年(民訴) -予備試験, 平成29年, 民訴