平成29年(民訴)

予備試験【短答】過去問|民訴平成29年第44問|解説番号507

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民訴507問目(予備)

問題

相隣地をめぐる所有権確認訴訟及び筆界(境界)確定訴訟に関し、次の記述は正しいといえるか?


所有権確認訴訟では、裁判上の和解により土地所有権の範囲を定めることができるが、筆界(境界)確定訴訟では、裁判上の和解により筆界(境界)を定めることができない。

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解答

解説

筆界確定訴訟では、公法上の権利関係が確定されるため、私人が自由に定めることはできません。

参照

▼ 参考条文・判例

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▼ 魔法の言葉

名言


存在していたものすべては、永遠に生き続ける。


~アガサ・クリスティ~

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