平成29年(民訴)

予備試験【短答】過去問|民訴平成29年第44問|解説番号509

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民訴509問目(予備)

問題

相隣地をめぐる所有権確認訴訟及び筆界(境界)確定訴訟に関し、次の記述は正しいといえるか?


所有権確認訴訟では、原告の主張する所有権の範囲より原告に有利な内容の判決をすることはできないが、筆界(境界)確定訴訟では、原告の主張する筆界(境界)より原告に有利な内容の判決をすることはできる。

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解答

解説

筆界確定訴訟は、公益的な観点から公法上の事実を確定するためのものです。よって、処分権主義は適用されません。

参照

▼ 参考条文・判例

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▼ 魔法の言葉

名言


わたしは嵐を恐れない。航海の仕方を学んでいるから。


~ルイーザ・メイ・オルコット~

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