平成30年(民訴)

予備試験【短答】過去問|民訴平成30年第40問|解説番号563

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民訴563問目(予備)

問題

私文書の成立に関し、次の記述は正しいといえるか?


成立に争いのある私文書に本人による署名と押印のいずれも存在しない場合であっても、裁判所は、証拠及び弁論の全趣旨に基づき、自由な心証によって、当該私文書が真正に成立したものと認めることができる。

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解答

解説

228条4項から推定がされなくとも、自由心証主義の現れとして、認定が可能です。

参照

▼ 参考条文・判例

228条1項

▼ 魔法の言葉

名言


この世は興味あるもので満ち満ちている。こんな素晴らしい世界で、だらだらと人生を送るのはもったいない。


~デール・カーネギー~

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