平成28年(刑法)

予備試験【短答】過去問|刑法平成28年第6問|解説番号361

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刑法361問目(予備)

問題

文書偽造の罪に関し、次の事例で()内の罪が成立するといえるか。


Xは、Yの所有する不動産を勝手に売却しようと考え、Yに無断で、行使の目的をもって、不動産の売買契約書用紙に売主として「Y」と記載するなどして、同不動産の売買契約書を作成したが、「Y」と刻した印鑑は押さなかった。(無印私文書偽造罪)

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解答

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解説

人格の同一性を偽っているため、有印私文書偽造罪が成立します。なお署名または印章のあらう文章の偽造が「有印」偽造であり、印影の有無だけでは有印無印の判断に影響を及ぼしません。

参照

▼ 参考条文・判例

準備中です

▼ 魔法の言葉

名言


計画のない目標は、ただの願い事にすぎない。


~サン=テグジュペリ~

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