平成30年(刑法)

予備試験【短答】過去問|刑法平成30年第8問|解説番号502

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刑法502問目(予備)

問題

不能犯と未遂犯を区別する基準に関する次の見解について、下の記述は正しいといえるか?

【見解】
行為当時に一般人が認識し得た事情及び行為者が特に認識した事情を基礎とし、一般人を基準に結果発生の危険性があるか否かの判断による。


この【見解】によれば、人を殺そうとして、一般人ならば明らかに砂糖と分かる黒糖を毒薬と思い込んで紅茶に入れて飲ませた場合、この行為者の認識した事情を基礎として、一般人を基準に、この行為による死の結果発生の危険性の有無を判断することになる。

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解答

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解説

「行為者が特に認識していた事実」とは、一般人では知りえないが、行為者が知っていた点に処罰の根拠を与えるものです。そのため、誤信はこれにあたらず、客観的事実と合致するものである必要があります。それ以外の場合は、一般人の観点から結果発生のおそれを判断するため、本件では不能犯となります。

参照

▼ 参考条文・判例

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▼ 魔法の言葉

名言


よく準備してから戦いに臨めば、半ば勝ったも同然だ。


~セルバンテス~

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