刑訴49問目(予備)
問題
刑事訴訟法第321条第3項は「検察官、検察事務官又は司法警察職員の検証の結果を記載した書面は、その供述者が公判期日において証人として尋問を受け、その真正に作成されたものであることを供述したときは、第1項の規定にかかわらず、これを証拠とすることができる。」と規定し、同条第4項は「鑑定の経過及び結果を記載した書面で鑑定人の作成したものについても、前項と同様である」と規定する。これらの規定に関する次の記述は正しいといえるか。
捜査機関の嘱託に基づき作成された鑑定書には、裁判所が命じた鑑定人の作成した書面に関する同条第4項が準用される。
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