刑訴73問目(予備)
問題
次の【見解】は、被疑者を逮捕状により逮捕する場合に、刑事訴訟法第220条第1項第1号に基づき、被疑者の捜索のために人の住居に入るに当たり、逮捕状の呈示が必要か否かという解釈問題に関するものである。下の記述は、このうち【見解】①と同じと言えるか。
【見解】
①.逮捕状は呈示しなくてよい。
②.逮捕状は呈示しなければならない。
刑事訴訟法第222条第1項前段は、第220条の規定によってする捜索について、第110条の規定を準用すると定めているんだけれど、刑事訴訟法第110条は「捜索状、は、処分を受ける者にこれを示さなければならない」となっているから、第110条の。文言を読み替えて準用するというのが正しい解釈だと思う。
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