平成24年(刑訴)

予備試験【短答】過去問|刑訴平成24年第15問|解説番号74

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刑訴74問目(予備)

問題

次の【見解】は、被疑者を逮捕状により逮捕する場合に、刑事訴訟法第220条第1項第1号に基づき、被疑者の捜索のために人の住居に入るに当たり、逮捕状の呈示が必要か否かという解釈問題に関するものである。下の記述は、このうち【見解】①と同じと言えるか。


【見解】
①.逮捕状は呈示しなくてよい。
②.逮捕状は呈示しなければならない。


現行犯逮捕や緊急逮捕の場合、逮捕状の緊急執行の場合も、刑事訴訟法第220条第1項第1号に基づいて人の住居に入って被疑者を捜索することができることを考えると、これらの場合と一貫した解釈をする必要があると思う。

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解答

解説

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参照

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名言


何か不運に見舞われそうになったら、起こり得る最悪の事態について真剣に、慎重に考えてみよう。この起こり得る最悪の事態をしっかり見据えたら、それも結局大した災難ではないと思うための理由を考えてみよう。その理由は必ずあるものだ。


~バートランド・ラッセル~

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