刑訴74問目(予備)
問題
次の【見解】は、被疑者を逮捕状により逮捕する場合に、刑事訴訟法第220条第1項第1号に基づき、被疑者の捜索のために人の住居に入るに当たり、逮捕状の呈示が必要か否かという解釈問題に関するものである。下の記述は、このうち【見解】①と同じと言えるか。
【見解】
①.逮捕状は呈示しなくてよい。
②.逮捕状は呈示しなければならない。
現行犯逮捕や緊急逮捕の場合、逮捕状の緊急執行の場合も、刑事訴訟法第220条第1項第1号に基づいて人の住居に入って被疑者を捜索することができることを考えると、これらの場合と一貫した解釈をする必要があると思う。
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