刑訴105問目(予備)
問題
主尋問後に証人が所在不明になるなどの事情により反対尋問を経ていない証人の証言の証拠能力に関し、次の記述は正しいといえるか?
「公判期日における供述に代えて書面を証拠とし、又は公判期日外における他の者の供述を内容とする供述を証拠とすることはできない」という刑事訴訟法第320条第1項の文言を言葉どおりに解釈すると、前記証言の証拠能力を否定する見解に結び付く。
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