HOME > 平成29年(刑訴) > 平成29年(刑訴) 予備試験【短答】過去問|刑訴平成29年第21問|解説番号407 投稿日:2019年5月16日 刑訴407問目(予備) 問題 訴因変更に関し、次の記述は正しいといえるか? 「乙が公務員Aに賄賂を供与した際、これを幇助した。」という贈賄幇助の訴因で起訴された甲について、「乙と共謀の上、公務員Aに賄賂を供与した。」という贈賄の共同正犯の事実を認定するには、訴因変更の手続を要しない。 詳細は▼をタップ 解答 ▼ × 解説 ▼ 幇助と共同正犯では、異なる法律関係であり、「審判対象も異なり」ます。よって、訴因変更が必要です。 参照 ▼ 参考条文・判例 最大判昭和40年2月28日 ▼ 魔法の言葉 名言 一人を失ったからといって嘆くことはない。男と女は半分ずついるのだから。 ~戴聖~ 次の問題へ > < 前の問題へ < 一覧へ > Twitter Share Pocket Hatena LINE コピーする -平成29年(刑訴) -予備試験, 刑訴, 平成29年