平成29年(刑訴)

予備試験【短答】過去問|刑訴平成29年第21問|解説番号410

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刑訴410問目(予備)

問題

訴因変更に関し、次の記述は正しいといえるか?


「甲が銅板を窃取するに際し、犯行供用物件を貸与して窃盗の幇助をした。」という窃盗幇助の訴因を、これと併合罪関係にある「甲が窃取した銅板を、盗品と知りながら買い受けた。」という盗品等有償譲受けの訴因に変更することは、公訴事実の同一性を欠き、許されない。

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解答

解説

併合罪関係にある場合、【基本的事実の同一性】が認められません。実体法上一罪でもないため、【公訴事実の単一性】も認められません。よって、訴因変更は許されないと解されています。

参照

▼ 参考条文・判例

最判昭和33年2月21日

▼ 魔法の言葉

名言


起こったことをあるがままに受け入れよ。それが不幸な結果を克服する第一歩である。


~ウィリアム・ジェームズ~

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