HOME > 平成29年(刑訴) > 平成29年(刑訴) 予備試験【短答】過去問|刑訴平成29年第21問|解説番号410 投稿日:2019年5月16日 刑訴410問目(予備) 問題 訴因変更に関し、次の記述は正しいといえるか? 「甲が銅板を窃取するに際し、犯行供用物件を貸与して窃盗の幇助をした。」という窃盗幇助の訴因を、これと併合罪関係にある「甲が窃取した銅板を、盗品と知りながら買い受けた。」という盗品等有償譲受けの訴因に変更することは、公訴事実の同一性を欠き、許されない。 詳細は▼をタップ 解答 ▼ 〇 解説 ▼ 併合罪関係にある場合、【基本的事実の同一性】が認められません。実体法上一罪でもないため、【公訴事実の単一性】も認められません。よって、訴因変更は許されないと解されています。 参照 ▼ 参考条文・判例 最判昭和33年2月21日 ▼ 魔法の言葉 名言 起こったことをあるがままに受け入れよ。それが不幸な結果を克服する第一歩である。 ~ウィリアム・ジェームズ~ 次の問題へ > < 前の問題へ < 一覧へ > Twitter Share Pocket Hatena LINE コピーする -平成29年(刑訴) -予備試験, 刑訴, 平成29年