論文対策|憲法

論文対策|憲法第102問

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問題
Q、出版差止めの可否

▼答え

1、人格権としての個人の名誉の保護から、一定の場合に差し止めを認める必要があるが、表現の自由との調整から慎重な考慮が必要。
2、とくに差し止めは①自由市場に出る前の抑制であり、②事後抑制より広範で、簡易な手続ゆえ濫用のおそれが高く、③抑止的効果も大きい、ということから、厳格な要件でのみ認められるべきである。
3、特に対象が公的立場にある者の場合には、一般に公共の利害に関する事項であるから、原則差し止めは許されない。
4、ただし
①表現内容が真実でなく、またはもっぱら公益を図る目的がないことが明白であり、
②被害者が重大にして、著しく回復困難な損害を被るおそれがある場合には、
もはや表現の価値が名誉に劣後するため、例外的に差し止めは認められるべきである。(1-72)


 

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