HOME > 論文対策(趣旨・論点) > 論文対策|憲法 > 論文対策|憲法 論文対策|憲法第195問 投稿日:2019年4月11日 問題 Q、市有地を神社施設として無償使用させることが、89条前段、20条3項に反しないか。 ▼答え 1、これらの規定は公権力と宗教が、相当とされる限度を超える関り合いを禁じるもの。2、これが相当の限度を超えるか否かは、当該施設の性格、経緯、態様、一般人の評価等諸般の事情を考慮し、社会通念に照らして総合的に判断すべきである。※目的効果基準を使用しても良い。 次の問題へ > < 前の問題へ Twitter Share Pocket Hatena LINE コピーする -論文対策|憲法 -憲法195