1、投票価値の平等は重要な原則であるが、現実には他の目的や理由との調和のうちに実現されるものである。
そしてその調整は多種多様な事項を考慮する必要があることから、選挙制度については国会に広範な裁量を認めている。憲法上43条2項、47条で選挙に関する事項を法律で定めるとされているのはその表れである。
2、よって国会がこの裁量権を考慮しても、なおその限界を超えており、是認することが出来ない場合に初めて憲法に違反する。
3、より具体的には投票価値の著しい不平等状態が生じ、それが相当期間継続しているにも関わらず、これを是正する措置を講じないことが、国会の裁量の限界を超えるとされた場合に初めて違憲となる。