HOME > 論文対策(趣旨・論点) > 論文対策|民法 > 論文対策|民法 論文対策|民法第160問 投稿日:2019年4月11日 問題 Q家屋賃借人が留置権者の場合(必要費償還請求権など)、賃貸借終了後、引き続き居住できるか。 ▼答え ①留置権者は保存に必要な使用であれば、債務者の承諾を得ることなくすることができる(298条2項) ②そして居住も留置物の保存に必要な行為といえる。 ∴よって居住できる。 (もっとも家賃相当額は不当利得となる。) 次の問題へ > < 前の問題へ Twitter Share Pocket Hatena LINE コピーする -論文対策|民法 -民法160