①上記と同様の理由。
∴債務不履行後の価格上昇という特別事情(のみ)を債務者が予見し得たということを立証できれば、現在価格(事実審口頭弁論終結時)で請求可能。
もっとも現在の価格になる以前に転売していただろうことが予想できればそのときの価格。
※中間最高価格と異なり、転売したであろう事情は不必要で、自己使用目的で買い受けた場合でも上昇価格で認められる。不履行がなければ現在騰貴した価値の物を保持していたといえるから。(必要性)。予測していたことが許容性。(中間最高価格は現在の価値より高いため、最高価格時に転売していたという条件が更に必要。)