論文対策|民法

論文対策|民法第236問

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問題
Q、履行不能によって債務者が目的物の代償といえる利益を得た場合に、債権者はその被った損害の範囲内で利益の償還を請求できるか。(代償請求の可否)

▼答え

①422の損害賠償者の代位
②536条2項の危険負担で債務を逃れた債務者の利益償還義務
の趣旨である公平の観念から、認められる。


 

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