論文対策|民法

論文対策|民法第261問

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問題
Q、相当価格による代物弁済は詐害行為にあたるか。

▼答え

通常の弁済と同様。(判例)
※弁済、代物弁済にいて判例は上記の通りだが、①弁済がもともと義務であること、②債権者に拒む権利はないこと、③破産手続ですら同様の行為が否認権の対象となるのは支払不能後にしたものに限られるのだから均衡を欠く、ということから、詐害行為にあたらないとしてもよい。(学説)


 

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