論文対策|民法

論文対策|民法第284問

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問題
Q、同時到達・先後不明の場合の処理

▼答え

譲受人はそれぞれ債務者に対して全額の請求をすることができる。
そして債務者は他に弁済したなどの債務消滅事由がない限り、弁済の責任を免れることはできない。


 

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