問題
Q、差押えられた債権を受動債権として相殺できるか。
▼答え
1、①相殺の担保的機能が社会で重要な役割を担っており、それに対する期待は保護すべき。
②511条は弁済期の前後を問題としていない。
③511条は差押えられた債権も相殺できることを前提に、差押債権者と第三債務者との利益調節のために差押後に発生・取得した自働債権で相殺をすることのみを例外的に禁止している規定である。
2、以上から差押えの前に取得した債権であるかぎり、弁済期の前後を問わず、自働債権として相殺をすることができると解する。
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