問題
Q、二重譲渡をした売主の帰責性なき滅失の場合、それぞれの代金債権はどうなるか。(いずれも対抗要件不具備。)
▼答え
1、これについて条文を文言通りに適用すれば、債権者主義となりそうである。
2、しかしそれでは売主に二重の利益を認めることになり不当である。
3、それにいずれの買主も対抗要件を具備していないのだから、どちらが排他的に支配しているかもいまだ確定していない。
4、とすれば、危険は未だ移転していないと考えるべきであり、債務者主義が適用されると考えるべきである。
次の問題へ >
< 前の問題へ