HOME > 論文対策(趣旨・論点) > 論文対策|民法 > 論文対策|民法 論文対策|民法第35問 投稿日:2019年4月11日 問題 Q94条2項類推適用の可否 ▼答え ∴「虚偽の意志表示」、「通謀」がなくとも、①虚偽の外観が存在し、②外観作出に本人に帰責性があり、③その外観を信頼した場合、相手方は2項の類推適用によって保護される。 ①2項の趣旨と同様の必要性。 Ex、不実の登記を知りながらも、それを明示・黙示に承諾したときなど。 次の問題へ > < 前の問題へ Twitter Share Pocket Hatena LINE コピーする -論文対策|民法 -民法35