論文対策|民法

論文対策|民法第35問

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問題
Q94条2項類推適用の可否

▼答え

∴「虚偽の意志表示」、「通謀」がなくとも、①虚偽の外観が存在し、②外観作出に本人に帰責性があり、③その外観を信頼した場合、相手方は2項の類推適用によって保護される。
①2項の趣旨と同様の必要性。
Ex、不実の登記を知りながらも、それを明示・黙示に承諾したときなど。


 

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