論文対策|民法

論文対策|民法第365問

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問題
Q,契約締結後、引渡しまでに生じた瑕疵は570条の対象となるか。

▼答え

契約を締結している以上、その後に発生した瑕疵については善管注意義務違反の有無を基準に、債務不履行か、危険負担で処理すべきである。
※危険負担で引渡しをするまでは債務者主義を採るとすると、その限度で代金債権が消滅する。
ただし内田先生は現実的支配が移ったか否かを、危険負担と瑕疵担保責任の境界基準時と考える。


 

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