論文対策|民法

論文対策|民法第364問

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問題
Q、不特定物売買に瑕疵担保責任の規定が適用されるか。

▼答え

1、法定責任説からは、原則として適用されず、債務不履行責任で処理される。
2、もっとも買主が瑕疵の存在を認識した上で履行として認容し、受領した場合には、瑕疵担保責任を追及することができる。


 

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